■相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が一切の遺産の相続を放棄することをいいます。
相続では、被相続人が有していた債務や連帯保証人の地位なども相続人に承継されてしま
うため、被相続人の負債が多い場合や、相続によって生じる争いに巻き込まれたくない場合
などに相続放棄をすることがあります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから 3か月以内に家庭裁判所
に申し立てる必要があります(民法 915 条)。
なお、一度相続放棄をした場合は、上記期間内であっても取消すことはできません(民法 919
条 1 項)。
ただし、詐欺や強迫行為によって無理に相続放棄させられた場合(民法 96 条)や、未成年
者が法定代理人の同意なしに相続放棄した場合(民法 5 条)、成年被後見人が自分一人で相
続放棄をした場合(民法 9 条)には、取消しが認められます(民法 919 条 2 項)。
■相続放棄の注意点
相続放棄をしたと思っていても、次に該当する場合は、単純承認(無限に被相続人の権利義
務を承継する)とみなされます(民法 921 条)。
つまり、負債も含めて、被相続人の全ての権利義務を承継することになるので注意が必要で
す。
①相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合
②相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、私的
に消費したり、意図的に財産目録に記載しなかった場合
さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市を中心に、埼玉県・東京都の地域で、住宅の贈与、贈与税の税率、家族信託の契約書、といった相続税や贈与税、遺言、相続に関する相談を承っております。
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相続放棄
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