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遺産相続するか、放棄するか

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遺産相続するか、放棄するか

被相続人の遺産を相続することは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金やローン、損害賠償債務などといったマイナスの財産についても相続することとなります。
そうはいっても、遺産を相続するか、放棄するかの選択は簡単に決められるものではありません。
ここでは、遺産を相続するか放棄するかを決める際に参考となるケースを紹介します。

■相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が一切の遺産の相続を放棄することをいいます。
相続では、被相続人が有していた債務や連帯保証人の地位なども相続人に承継されてしま
うため、被相続人の負債が多い場合や、相続によって生じる争いに巻き込まれたくない場合
などに相続放棄をすることがあります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから 3 か月以内に家庭裁判所
に申し立てる必要があります(民法 915 条)。
なお、一度相続放棄をした場合は、上記期間内であっても取消すことはできません(民法 919
条 1 項)。
ただし、詐欺や強迫行為によって無理に相続放棄させられた場合(民法 96 条)や、未成年
者が法定代理人の同意なしに相続放棄した場合(民法 5 条)、成年被後見人が自分一人で相
続放棄をした場合(民法 9 条)には、取消しが認められます(民法 919 条 2 項)。

■相続放棄を選択すべきケースとは
・明らかに債務超過である場合
明らかに債務超過である場合、このまま相続してしまうと、相続人の財産から債務の弁済を行わなければいけません。こうした場合は相続放棄をすべきケースといえます。
もっとも、こうした場合に限定承認という手続きを利用することができます。
限定承認とは、相続財産から必要な弁済をし、余りがある場合に相続人がこれを相続する手続きです。
この手続きを選択すると、調査の結果、債務超過になっている場合は、負債を相続する必要はありません。したがって相続後に被相続人が遺した財産の内容が確定できない場合に検討します。
もっとも、限定承認はいつでもできるわけではありません。
限定承認を行うためには、共同相続人が共同で家庭裁判所に申述をしなければなりません。
したがって、相続人のうち、1人でも単純承認をしてしまった場合には、限定承認を行うことはできません。
そこで、債務超過かどうかが明らかでない、また他の相続人の協力を得られない場合には相続を放棄するのも1つの方法となります。

・遺産トラブルに巻き込まれたくない場合
相続放棄すべきケースとして、遺産トラブルに巻き込まれたくないというケースが考えられます。
相続人が複数人である場合、一般に遺産分割協議をする必要があります。しかし、遺産分割協議を行う場合、相続人間でのトラブルに発展する可能性があります。こうした遺産トラブルに関わりたくない、巻き込まれたくない場合には、相続放棄をすることで回避することができます。
また、相続放棄をした場合には、自分ははじめから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議やその後の手続きなどにも関わらずに済むため、時間や手間を取られることはありません。


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