■遺留分とは
相続は、①被相続人が遺言を作成していた場合、②遺言がない場合の2通りに大別されます。
①の場合、誰が何をどれだけ取得するのかといった具体的な相続内容は、遺言に記載された内容に従って決定します。
②の場合、法定をされた相続人(法定相続人)が、法定の割合(法定相続分)で相続することとされます。
つまり、①の場合には、被相続人の親友が全財産を相続し、被相続人の家族は一切相続できないといった状況が発生する可能性があります。
そこで、民法1042条は被相続人の配偶者・子・直系尊属に最低限の取り分を認めています。これを、遺留分といいます。
■遺留分割合の計算方法
改正民法1042条1項は、遺留分の割合を以下のように定めています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
「兄弟姉妹以外の相続人」とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属を指します。ただし、被相続人に配偶者・子の両方がいる場合には、直系尊属は相続人となりません。
「兄弟姉妹以外の相続人」にあたる人は、遺留分算定基礎財産(1044条)に遺留分割合をかけ、さらに法定相続分割合をかけた分を遺留分として有します。
相続した財産が遺留分に満たない場合、相続人に対して遺留分減殺請求を行うことができます。
■遺留分に関する法改正
従来の遺留分減殺請求では、現物請求が原則とされていました。つまり、相続財産となった不動産や債権等を請求するのが原則でした。
改正法では、金銭での請求が原則とされました。
遺留分の解説や計算方法
さいたま相続サポートセンターが提供する基礎知識
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