贈与とは、自己の財産を「無償で」あげることを言います。一方、みなし贈与とは、本来の贈与の形態(無償で財産をあげること)とは異なる形で財産の取引があった際に、その取引において本来よりも経済的利益が発生した場合に、その分の経済的利益を贈与とみなして贈与税の課税対象となったものをいいます。例えば、不動産などを時価などよりも著しく安い価格で売買したとします。その際、その時価と実際の売買価格の差額は買った側の経済的利益なるため、その差額分を贈与と見なし、贈与税を課税します。この際、贈与とみなされた部分がみなし贈与財産となります。この制度は、贈与とは異なる形で取引が行われるため、多くの場合、当事者はその取引が贈与税の課税対象となることを認識しておらず、思わぬ形で贈与税という税率の高い税金を納付することになります。そのため、みなし贈与について正しい知識を持って、思わぬ課税を防ぐことが重要です。
みなし贈与が認定されるケースは様々です。例えば、売買をした場合に、その財産が時価の80%を下回る価格で取引されたものは、みなし贈与となる場合が多くなっており、実際に判例でも、「時価公示価格と同水準の価格から80&未満である場合」に、みなし贈与の対象になるとされています。
また、借金を肩代わりした場合や、自分が支払っていない保険の保険金を受け取った場合など、みなし贈与が認定されるケースは多岐にわたります。そのため、贈与税の基礎控除である110万円を超える大きな金額を財産を動かす際には、税理士などの専門家に相談することが望まれます。
さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市などを中心に、埼玉県、東京都にて、贈与税の計算や申告、夫婦での贈与、株式に関する贈与などについて承っております。お気軽にご相談ください。
みなし贈与財産
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