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贈与税に時効はある?

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贈与税に時効はある?

例えば、親子間で財産を無償で与えるように、当事者の一方が相手方に財産を無償で与える契約を贈与といいます。
贈与する財産が不動産など、高額の物である場合(1年間に相手方からもらった財産の合計額が110万円より多い場合)には贈与された財産に対して税金がかかります。この税金を贈与税といいます。
一般的に、財産を贈与された場合に財産をもらった人が申告と納税を行い、申告と納税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります(ただし、2020年においては新型コロナウイルスの感染拡大の影響により申告と納税の期限は1ヶ月延長し、4月16日までとなっております)。では、期限日の翌日から、贈与税は払わなくても良いのでしょうか。また、一定の期間を過ぎた後には払わなくても良くなるのでしょうか。

相続税法は贈与税についての調査による漏れなどの訂正(更正)・税額の確定(決定)を税務署長が行える期間を6年としています(相続税法36条1項)。また、申告書類を偽るなど不正行為を働いた場合には7年となります(同条3項1号)。つまり上記の期間を過ぎたら税務署長は財産を贈与されたものに対して更正・決定をすることができなくなるということです。
しかし、これが民事上の時効と呼べるかどうかは定かではありません。
というのは、贈与契約というものは贈与者がある財産を無償に相手方(受贈者)に与え、受贈者はそのことを受託することで成立する契約であるからです(民法549条)。このことは口頭でなされる贈与であっても、書面を通した贈与であっても変わりません。
つまり自分が気づかないまま贈与契約がなされていたということはあり得ないわけです。
また、申告もしくは納付が期限に遅れると、ペナルティーとして加算税を払わないといけなくなるので、そこまで贈与税を払わないことに対するメリットもあるとはいえません。

以上をまとめると、
①贈与税についての税務署長による更正・決定などは6年または7年が期間となっている
②自分が贈与されていたことを気づかないまま贈与契約がなされていたということはあり得ない
③6年または7年の期間を待つメリットがない
となります。
このようにみていくと、上記の6年または7年という期間は民事上の時効(正しくは消滅時効)でと見ることは難しいです。よって時効を期待して贈与税をしないことはやめた方がいいです。

また、贈与税には贈与税を何年かに分けて納める延納制度や20年間婚姻している夫婦間で居住用不動産またはは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には贈与税を基礎控除110万円に加えて配偶者控除として最大2000万円まで控除できる制度も国税庁は用意しております。また、贈与税はその性質から、相続税と密接に関わっており、贈与税は適用されなくても相続税は支払わなければならない、ということもあります。ぜひこれらの制度を利用しましょう。

平光史明税理士事務所では、事業継承や相続・贈与などに対して豊富な経験と知識があり、問題解決のお手伝いいたします。当事務所は埼玉県を中心に活動しております。電話・メールで無料相談を行っておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

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