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贈与税申告の流れ

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贈与税申告の流れ

 贈与税は、当該年の1月1日から12月31日までに行われた贈与のうち、年間の贈与額が110万円を超えた部分(暦年贈与)と、相続時精算課税制度を利用した贈与に対して課税され、その翌年の2月1日から3月15日までの間に受贈者の住所地を管轄する税務署の税務署長に申告します。

 贈与税の申告には、贈与税の申告書が必要です。贈与税の申告書は第1表から第2表まであり、第1表は贈与税の申告書兼贈与税の額の計算明細書、第1表の2は住宅取得等資金の非課税の計算明細書、第2表は相続時精算課税の計算明細書となっており、それぞれ、利用する制度に応じて申告書類を提出します。また、各種制度を利用する際には、戸籍謄本や抄本、附票、住民票など、追加の書類の提出が必要になる場合があるので、それぞれ確認しておきましょう。提出方法は、郵送や信書便、時間外収受箱のほか、e-Tax(電子申告)を利用する手段があります。

 申告が完了すると、次は贈与税を実際に納付することになります。現金で納付する場合には、直接受贈者の住所地を管轄する税務署の窓口で納付するか、金融機関で納付する方法があります。電子納付を利用する場合には、ペイジー対応の金融機関やATMでインターネットバンキングを利用する方法と、ダイレクト納付という事前に税務署に届出をしておくことによって、電子申告又は納付情報登録依頼をすれば、自動的に口座振替で納付できる方法があります。ただし、ダイレクト納付場合は、書面による申請が必要で、申請から利用開始までは1ヶ月ほどかかるので、注意が必要です。

 さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市などを中心に、埼玉県、東京都にて、贈与税の計算や申告、夫婦での贈与、株式に関する贈与などについて承っております。お気軽にご相談ください。

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