遺言に関しての相談を税理士に依頼する場合には、以下のメリットがあります。
■確実な遺言書の作成
遺言は民法に定まった方式で行う必要があります。(民法960条)
遺言書の作成に不備があるなどの場合、その効力をめぐって親族内で紛争が起こることも有りえます。
最初から適正な遺言を作成することが、将来の紛争を未然に防ぐことに繋がります。
■遺言の執行者を依頼できる
遺言の執行とは、検認など、遺言者の死亡後に遺言の内容を実現するため必要な行為を行うことを言います。
遺言において、その遺言の執行を担う、遺言執行者を定めることができます。
民法上では、遺言執行者は未成年者と破産者を除けば、誰でも就任することができます。(民法1009条)遺言執行者を専門家に依頼することによって、死後の遺言をスムーズに行うことができるようになります。
■相続税などの税負担を考慮した遺産分割の実現
相続人は、相続財産や相続状況に応じて、相続税や登録免許税、その後の固定資産税などの税金を負担することになります。
税理士は税のプロフェッショナルであり、将来にかかる税金なども見越した遺産分割方法のご提案が可能です。
さいたま相続サポートセンターは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市を中心に、東京都、埼玉県などで、相続税、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)の必要書類作成、遺言執行、遺言信託のご相談など、様々な遺言問題全般について、初回無料にて税務相談を承っております。
遺言についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
遺言に関しての相談を税理士に依頼するメリット
さいたま相続サポートセンターが提供する基礎知識
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