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相続税の配偶者控除

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相続税の配偶者控除

相続税の納付については、政策的な配慮からさまざまな税額控除が認められており、「相続税の配偶者控除」もその一つです。配偶者は、被相続人の財産形成に貢献しているため、今後の生活費の負担を考慮した税額軽減が認められています。

控除額の計算は以下の通りです。
〈相続税の総額〉=〈以下のA、Bいずれか少ない方の金額〉/〈課税価格の合計額〉
A:課税価格の合計額✕配偶者の法定相続分(1億6,000万円未満の時は1億6,000万円)
B:配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれる)

計算例としては以下の通りです。
課税価格の合計額が3億円で、配偶者が相続財産の3分の2(2億円)、子どもが3分の1(1億円)を相続。相続税の総額が6,920万円の場合。
配偶者の相続税額・・・  6,920万円✕2/3=4,613万3,333円
軽減額・・・  6,920万円✕1億6,000万円/3億円=3,690万6,666円
納付税額・・・  4,613万3,333円-3,690万6,666円=922万6,667円(100円未満は切り捨て)

配偶者の税額軽減の対象となるものは、遺産分割や単独相続などによって配偶者が実際に取得した財産に限られることに注意しましょう。

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