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遺言の作成方法

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遺言の作成方法

遺言の作成方法は、民法に定められています。
民法に定められた方法に従わない遺言は無効となるので、注意が必要です。

■署名と押印

遺言の作成においては、署名と押印が必要です。

遺言者の自署については、他人が代筆した場合には無効となるのが原則です。
「自書」(民法968条1項等)の要件を満たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えにとどまる等、添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できることが必要だと考えられています。

■遺言の撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。(1022条)
一度撤回された遺言は、その撤回が撤回され、取り消されたときについても、効力を回復しません。

■共同遺言の禁止

遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできません。(民法975条)
例え、一方の遺言について署名を自署していない方式違背があっても、もう一方の遺言が有効になることはありません。

さいたま相続サポートセンターは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市を中心に、東京都、埼玉県などで、相続税、遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)の必要書類作成、遺言執行、遺言信託のご相談など、様々な遺言問題全般について、初回無料にて税務相談を承っております。
遺言についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。

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