遺言は、民法に定めた方式にしたがって意思表示をしなければ効力を生じません。(960条)
民法は、遺言者がその事情に応じて利用できるように7つの種類を定めています。
■普通の方式(民法967条本文)
普通の遺言には、以下の3種類の方式が民法に規定されています。
・自筆証書遺言(民法968条)
・公正証書遺言(民法969条)
・秘密証書遺言(民法970条)
証人の要否・かかる費用の額・遺言の内容の秘匿性・作成の確実性・偽造や変造のおそれの有無など、どの方式を選択するかによって変わってきます。
自分にあった方式を選択することが重要です。
■特別の方式(民法967条但し書き)
遺言においては、遺言者の真意を確保するために厳格な方式が要求されます。
もっとも、特別の事情の下では、普通方式に従うことができない場合があり、この場合に方式にしたがっていないことを理由として遺言を無効とすることは現実に即さないといえます。
そこで、民法は、普通方式の要件に従うことができない場合に、要件を緩和した4種類の特別方式の遺言を認めています。
応急時遺言
・死亡の応急の迫ったもの遺言(民法976条)
・船舶遭難者の遺言(民法979条)
隔離地遺言
・伝染病隔離者の遺言(民法977条)
・在船者の遺言(民法988条)
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