■相続税
被相続人の遺産を相続したり、遺贈を受けたりした際に、その財産の評価額が基礎控除額を超えている場合、相続税の課税対象となります。
相続税は、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に管轄の税務署に申告し、納税しなければなりません。
仮に期限を過ぎた場合には、税率14.6%(2ヶ月以内の延滞は7.3%)の延滞税が課されることとなります。
■相続税の計算方法
相続税の計算方法は次のようになります。
①正味の遺産額
土地・建物などの不動産や預貯金などの財産から、借金や未払金などの債務、葬儀費用などを差し引いたものを正味の遺産額といいます。なお、生命保険金や死亡退職金については、非課税限度額を超えた分についてのみ加算されます。
②基礎控除額の計算
基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人の人数
によって計算することができます。
また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額については、
500万円×法定相続人の数
によって計算することができます。
③課税遺産総額
正味の遺産額から、基礎控除額を差し引いたものを課税遺産といいます。
④相続税の計算
課税遺産総額を法定相続の割合で一旦分割します。例えば、課税遺産総額が1億円の場合、これを法定相続人である、被相続人の妻(割合1/2)子A、子B(ともに1/4)に分割すると、
妻:5000万円
子A:2500万円
子B:2500万円
となります。
これらを、金額毎に定められた税率と控除額を用いてさらに計算します。
例えば、5000万円以下の課税価格に対する税率は20%、控除額は200万円であるため、
5000万円×0.2-200万円=800万円
となり、上の場合は妻の相続税が800万円であることがわかります。
さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市を中心に、埼玉県・東京都の地域で、相続人関係図、遺産分割協議、生前贈与と税金、いった相続税や贈与税、遺言、相続に関する相談を承っております。
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相続税の申告
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