他者に対して自分の財産の贈与を行った場合、たとえ相手が家族や親族であろうと、その財産には贈与税が課せられます。しかし、一定の条件を満たせば、その財産の全部または一部について、贈与税を非課税にすることが可能です。では、どういった財産の場合に、贈与税は非課税になるのでしょうか。
代表的なものとしては、配偶者控除、住宅取得資金の贈与、教育資金の贈与が挙げられます。
配偶者控除は、①婚姻期間が20年を超えている夫婦の一方が配偶者に対し、②居住用不動産か、居住用不動産の取得資金を贈与し、③その不動産に居住し、それを継続する見込みがある場合に、贈与税を申告すると最高2000万円の控除を受けることができます。ここで注意しておきたいのは、贈与税の申告をしなければ、配偶者控除を受けることができない点です。配偶者控除の適用によって納付額がゼロになるとしても、申告は必要なので、気をつけましょう。
住宅取得資金の贈与は、直系尊属から、贈与する年の1月1日に20歳になる子、孫に対しての住宅取得資金の贈与が、最大1200万円まで非課税になる制度です。この制度では、ぞようしたと士の翌年の3月15日までに居住を開始するか、居住開始見込みが確実であることが必要である点を注意しなければなりません。
教育資金の贈与は、祖父母から孫に対しての贈与が、子供1人あたり1500万円まで非課税になる制度です。この際、子供が30歳になるまでにその資金を使い切れなかった場合は、残った分については課税対象になるため、注意が必要です。また、学校に直接払うもの以外の学費(教科書代や制服代、塾の費用)mについては、500万円が非課税の上限となるため、注意が必要です。
さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市などを中心に、埼玉県、東京都にて、贈与税の計算や申告、夫婦での贈与、株式に関する贈与などについて承っております。お気軽にご相談ください。
贈与税がかからない財産
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