■配偶者居住権とは
相続法改正により、配偶者居住権という権利が創設されました。
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が建物への居住を続けることができる権利です。
一定の要件を満たすことによって被相続人の死亡から最低6か月間の配偶者居住権が認められ(配偶者短期居住権)、遺産分割等で権利を取得することで終身の配偶者居住権が認められます(配偶者長期居住権)。
■配偶者居住権が認められるのはどんなとき?
・配偶者短期居住権
配偶者短期居住権は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の所有する建物に、③相続開始の時に、④無償で居住していた場合に認められます(1037条1項)。
夫婦でその一方が所有する家に共同で生活していた場合が典型例と言えるでしょう。
・配偶者長期居住権
配偶者長期居住権は、①配偶者短期居住権の要件を満たす場合に、②遺産分割や遺贈によりこの権利を取得し、③建物が被相続人と配偶者以外の者の共有に属さない場合に認められます(1028条1項)。
遺言の効力により配偶者居住権を取得するか、遺産分割協議や審判により、相続人間で合意することにより権利取得することになります。
■不動産の所有権と配偶者居住権の違い
所有権はその物を自由に使用・収益・処分を行う権利をいいます(206条)。例えば、建物を所有する人は、その建物に居住して使用するだけでなく、これを人に賃貸して収益を上げたり、売却して処分したりすることもできます。
配偶者居住権は、その建物に居住する権利です。そのため、賃貸や売却は認められていません。被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得し、他の相続人が建物所有権を得る場合、他の相続人は配偶者居住権の行使を害さない限度で所有権を取得することになります。
このように、配偶者居住権は所有権と比べてその権限の範囲は小さいため、建物所有権と比べて権利としての財産的価値が小さいとされています。そのため、建物所有権ではなく配偶者居住権を相続することにより、銀行預金を多く相続して生活に役立てるといった選択を行うことができます。
配偶者居住権の創設
さいたま相続サポートセンターが提供する基礎知識
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