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自筆証書遺言

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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、普通の方式(民法967条本文)のうちの遺言方法の1つです。民法968条に規定されています。


■遺言の書き方

自筆証書遺言を作成するには、遺言者が

①遺言の内容となる全文
②日付
③氏名
を自署し、かつ

④押印する

ことが必要です。(民法968条1項)

「自署」について、カーボン複写でもこの要件をみたすと考えられています。

また、遺言を作成するにあたり、その文章を封じ、封印することまでは求められていません。

④の押印については、遺言書自体に押印がなくても、遺言書本文の入った封筒の封じ目に押印がされていた場合には、遺言の作成要件を充たすと考えられています。

■遺言の変更方法

自筆証書中の変更は、遺言者が

①その場所を指示し、
②これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ
③変更の場所に押印

しなければ効力を生じません。(民法968条2項)

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