死亡保険金とは、生命保険契約などに基づいて被相続人の死亡によって支払われる保険金で、被相続人が保険料を負担したものをいいます。
死亡保険金は生命保険会社との契約で、被相続人の死亡を原因に支払われるため、厳密には相続や遺贈で取得した財産とはいえません。しかし、保険料を被相続人が負担していた場合、実質上相続財産と変わらないとされ、相続税法上、相続税の課税対象とされます(いわゆるみなし相続財産)。相続人が保険金を受け取った場合は相続によって、相続人以外の者が受け取った場合は遺贈によって取得したとみなされます。
相続財産とみなされる死亡保険金の額の計算式としては以下の通りです。
〈相続財産とみなされる金額〉=〈取得した保険金額〉✕〈被相続人が負担した保険料の金額〉/〈被相続人の死亡時までに払い込まれた保険料の総額〉
しかし、取得した死亡保険金のすべてが相続税の課税対象となるわけではなく、一定額については相続税がかからない非課税財産となります。非課税となる一定額の計算式は「500万円✕法定相続人の数」で、例えば、法定相続人が3人の場合の非課税額はそれぞれ500万円✕3=1,500万円となります。
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死亡保険金に相続税がかかるケースとは
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