共同生活を営むことが多い夫婦の間でも財産の贈与には税金がかかることがあります。
もちろん、夫婦間(家族間)には扶養義務があるため、生活や養育を目的とした財産のやり取りは課税対象になりません。また、夫婦間での贈与税優遇措置として、110万円以下の暦年贈与や配偶者特別控除も存在します。このように、夫婦間での財産の授受は他人との財産の授受に比べて大きく優遇されています。
しかし、夫婦間では一切贈与税が課されないわけではありません。控除枠を超える資産の移動は贈与税の対象となるほか、住宅の購入頭金、リフォーム資金、ローンの返済の支払いは、名義人でない限り夫婦であっても名義人への贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。
資産の移動や支払いの肩代わりだけでなく、高額の資金の貸し借りも贈与とみなされるケースがあります。夫婦間であっても、贈与とみなされる資産のやりとり、支払いの肩代わりには気を付ける必要があります。
さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市などを中心に、埼玉県、東京都にて、贈与税の計算や申告、夫婦での贈与、株式に関する贈与などについて承っております。お気軽にご相談ください。
夫婦間でも贈与税はかかるのか
さいたま相続サポートセンターが提供する基礎知識
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